
米国証券取引委員会(SEC)は2026年9月17日、条件付きの時限的な適用除外措置を発表しました。要件を満たすトークン化証券の取引の場において、自動マーケットメーカーと流動性プールを利用し、一定の米国全国市場システム(NMS)対象株式をトークン化した形で、参加者を制限して取引できる枠組みです。SECは同時に意見募集も開始しました。この措置は特定の取引の場と取引構造を対象とするもので、すべての暗号資産取引プラットフォームに開放されるものでも、すべてのトークン化資産を包括的に承認するものでもありません。
流動性プールは取引の仕組みを変えても実需を生み出すわけではない
自動マーケットメーカーは通常、あらかじめ定められたルールに基づいて価格を提示し、取引を成立させる仕組みです。流動性プールは、その取引に利用する資産を集めたものです。これらは取引の構成を変えることができますが、実際の買い需要を無から生み出すわけではありません。取引が少ない状況では、大口注文によって価格が大きく動く可能性が残ります。
このため、SECの枠組みには複数の条件が設けられています。対象銘柄数と取引量には制限があり、取引の場は、トークン化株式の保有者に対応する従来型株式と同等の権利が与えられることを確認する必要があります。また、使用するスマートコントラクトは監査可能かつ公開されたもので、公開型・パーミッションレスの分散型台帳上に展開されていなければなりません。
取引停止、情報開示、流動性提供者への措置
原株式の主たる上場取引所で取引が停止された場合、対応するトークン化株式の取引も同時に停止する必要があります。取引の場には、自らの取引活動と関連会社の取引活動を開示する義務もあります。
さらにSECは、自己資金を使って流動性プールにトークン化株式を供給する一定の流動性提供者について、法律上の「ディーラー」の定義から除外する、条件付きの時限措置を設けています。
正式な命令では、適用期間を2026年9月17日から2031年9月17日までと定めています。SECは期間やその他の条件を変更することができ、措置の見直しや今後の対応について意見を募集しています。
ユーザーが確認したいポイント
ユーザーにとって重要なのは、株式がブロックチェーン上にあるかどうかだけではありません。トークンの権利が原株式の権利とどのように対応するのか、誰が保有者の記録や配当・株式分割などのコーポレートアクションを処理するのか、どの投資家が参加できるのか、取引停止時に発注済みの注文がどのように扱われ、保護されるのかを確認する必要があります。
トークン化によって、カストディ、技術障害、価格の乖離に関するリスクが自動的になくなるわけではありません。
対象を限定した措置として理解する
今回の動きは、証券市場で流動性プールを利用するための具体的な条件について、規制当局が検討を進めていることを示しています。ただし、対象範囲と期間を限定した枠組みである点は変わりません。
「米国がオンチェーン株式を全面承認した」「すべてのトークン化株式が自由に取引できる」といった説明を見た場合は、SECの公表資料に記載された対象証券、参加条件、取引の場に求められる要件を、一つずつ確認することが大切です。
